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よくある質問

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  1. よくある質問
Q1

土地家屋調査士の業務を教えてください。

A

名前の通り土地や家屋の調査が主たる業務です。
家屋につきましては、一般住宅・マンション・ビルなどを新築する際の登記申請・増築や建物の全体または、一部を取り壊す際の建物変更・滅失登記の申請代理を行っております。
土地につきましては「所有している土地を分割したい」「畑を宅地にしたい」「土地の地目を変えたい」「過去に登記した土地の面積を測り直して正確な面積に変更したい」などの登記申請を代行いたします。 また「所有している土地と隣人宅との境界がわからない…」「お隣との間で境界について揉めている…」など、土地の境界に関するさまざまなトラブルの相談・解決についても、お気軽にご相談ください。

Q2

不動産登記とは?

A

不動産登記とは、重要な財産である土地や建物の所在・大きさ・使用目的・所有者の氏名や住所などの記録のことです。不動産登記には土地登記と建物登記の2種類があり、さらにそれぞれの登記情報は表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)・共同担保目録という4つの項目で構成されています。
土地1筆、建物1戸ごとに1組の不動産登記が必要になります。不動産の登記情報が記載された帳簿は、不動産登記簿と呼ばれ、誰でも閲覧できるよう一般公開されています。

Q3

なぜ新築の際に登記申請をする必要があるのですか?

A

不動産登記は大事な手続きですが、実は表題部を除く権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録の登記は、法律上の義務ではありません。当該部分の登記をするかしないかは、個人の判断にゆだねられています。表題部の登記だけは不動産を取得してから1ヶ月以内に手続きを行うという決まりがあり、それを怠ると10万円以下の過料が発生してしまいます。とはいえ、権利に関する登記を行わなければ不動産の所有権が認められないので、第三者に所有権を主張するためにはすべての項目を登記するのが一般的です。また、不動産を担保とした融資を受けることができないというデメリットもあります。

Q4

不動産登記の種類とは?

A

不動産登記は「土地に関する登記」「建物に関する登記」「権利に関する登記」の3つに分けることができます。それぞれの登記はさらに細かく分類されており、土地に関する登記には、土地が未登記の際に行う「土地表題登記(旧土地表示登記)」、土地の一部を売りたいときや分けたいときに行う「土地分筆登記」、所有する複数の土地を一つにまとめる際に行う「土地合筆登記」などの種類があります。
建物に関する登記は、建物を新築したときや、未登記の住宅を購入した際などに行う「建物表題登記(旧建物表示登記)」、建物を取り壊した際や建物が火事で焼失してしまったときなどに行う「建物滅失登記」、分譲用マンションを建築したときなどに行う「区分建物表題登記(旧区分建物表示登記)」などです。
権利に関する登記は、土地や建物を担保として融資を受けるときに行う「抵当権設定」、融資をすべて返済した際に行う「抵当権抹消」、土地や建物の所有者が変わる際に行う「所有権移転登記」などに分かれます。他にも、地図に関する登記なども存在しますので、お気軽にお問い合わせください。

Q5

不動産登記を申請する場所と申請に必要なもの・費用とは?

A

不動産登記の申請は、各都道府県の法務局で受け付けています。申請の際は、登記の種類によってさまざまな書類が必要になります。例えば、相続による所有権移転の登記の場合、相続証明書・遺産分割協議書・遺言書・相続分のないことの証明書・戸籍謄本や除籍謄本・除住民票や住民票・委任状・印鑑証明書・評価証明書などを準備しなければいけません。登記申請の費用としては、登録免許税や登記簿謄本代、交通費などがかかります。専門家に申請手続きを依頼した場合は、別途報酬を支払うことになりますが、その分安心して手続きを任せることができます。

Q6

不動産登記の申請方法・手順、また登記申請時の注意点・ポイントを教えてください。

A

不動産登記の申請方法は、法務局へ直接出向く書面申請・必要な書類を郵便で送る郵送申請・インターネットを利用するオンライン申請の3種類があります。自分で申請を行うこともできますし、司法書士や土地家屋調査士などといった、専門家に申請手続きを依頼することも可能です。申請の手順は、以下の通りです。

①登記申請書の作成と必要書類の準備
②法務局への書類提出
③登記官による審査
④登記識別情報通知書の発行
⑤登記申請手続きの完了

不動産の登記申請では、登記の種類によって必要となる書類が異なるので、事前にしっかりと確認しましょう。不動産を売る側なのか・買う側なのかによって、準備しなければいけない書類に違いがあります。申請する土地や建物がどこの法務局の管轄なのかということも、あらかじめ調べておくことが賢明です。管轄外の法務局に申請書を提出しても受理されません。また、書類に不備があった場合は、法務局に出向いて補正する必要があります。登記識別情報通知書の受け取りは、登記完了から3ヶ月以内と定められているので、必ず期限内に法務局に行って受け取るようにしましょう。
注文住宅を購入する際にも、不動産登記の申請が必要になることがあります。複雑な不動産登記を自分で行う自信がないという方は、申請手続きを専門家に依頼すると、安心して理想のマイホーム作りに専念できるでしょう。

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